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酒税法 第7条、第54条の理解確認
① 酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要である。酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることのできるもの又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)を指し、当該商品により製造されたものがアルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免許が必要になることを理解している。
② アルコール分1度以上にならないよう、使用する第三者より購入した機材の取扱説明書及び製造方法に記載された注意に厳重に従い、アルコール分が必ず1度未満となるように本商品を使用する法的義務を理解している。
③ 酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるほか、製造した酒類、原料、器具等は没収されることを理解している。
④ 過失により、誤った使用法をしてしまった場合、または正しく使用した確信が持てない場合、速やかに当該製品を使用した製造物を破棄する必要性を理解している。(破棄の具体的な方法に関しては各自治体の規制に順ずる。)
上記記載の①~④を十分に理解し、当該商品を使用する際、製造品がアルコール度数1度未満となるよう留意し、酒類製造に当たらないように使用することを十分に理解している。
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特商法、個人情報
免責事項
日本では、アルコール度数1%以上の酒類を酒類製造免許なしに製造することは、酒税法により禁じられています。酒類製造免許を持たない方は、アルコール度数1%未満となるよう調整して下さい。
※未成年・年齢確認のできない方へのお酒の販売はお断りしております。お酒は二十歳になってから。